人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第21条(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)
令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
この条文の基本情報
人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置とは、人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第21条に定められた規定で、「令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第21条(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)は、日本の人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第21条の条文原文は「令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは…」で始まります。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の公布日は平成12年6月1日です。
- 人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ13005000 - 本サイト収録
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)(平成十二年人事院規則一三―五)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ13005000/21
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