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人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第3条(承認権限の委任)

  1. 人事院は、法第百三条第二項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
  2. 2.所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。

この条文の基本情報

承認権限の委任とは何ですか?

定義承認権限の委任とは、人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第3条に定められた規定で、「人事院は、法第百三条第二項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第3条(承認権限の委任)は、日本の人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第3条の条文原文は「人事院は、法第百三条第二項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。」で始まります。
  3. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第3条の前の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第2条です。
  6. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第3条の次の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14017000
  • 本サイト収録人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14017000/3

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