人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第7条
前条の研究職員は、第五条の技術移転兼業承認申出書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第7条は、日本の人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)に含まれる条文です。
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- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の公布日は平成12年3月31日です。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第7条の前の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第6条です。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第7条の次の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14017000 - 本サイト収録
人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14017000/7
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