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人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第2条(定義)

  1. この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十一条第一項に規定する特定試験研究機関、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第三項第五号に規定する特定試験研究独立行政法人、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等その他人事院の定める機関をいう。以下この項及び第四条第一項第五号において同じ。)の職員(試験研究機関等の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
  2. 2.この規則において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、研究職員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条に定められた規定で、「この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十一条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条(定義)は、日本の人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条の条文原文は「この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十一条第一…」で始まります。
  3. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条の前の条は人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第1条です。
  6. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条の次の条は人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一八)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14018000
  • 本サイト収録人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一八)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14018000/2

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