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人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第5条(承認の申出)

研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。

この条文の基本情報

承認の申出とは何ですか?

定義承認の申出とは、人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第5条に定められた規定で、「研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第5条(承認の申出)は、日本の人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第5条の条文原文は「研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第5条の前の条は人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第4条です。
  6. 人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第5条の次の条は人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一八)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14018000
  • 本サイト収録人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一八)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14018000/5

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