人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第1条(趣旨)
研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条に定められた規定で、「研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条の条文原文は「研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規…」で始まります。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)の公布日は平成12年4月19日です。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条の次の条は人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14019000 - 本サイト収録
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14019000/1
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