受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第1条(趣旨)

研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条に定められた規定で、「研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条の条文原文は「研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規…」で始まります。
  3. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第1条の次の条は人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14019000
  • 本サイト収録人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14019000/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›