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人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第6条(報告)

  1. 第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。)ごとに、監査役兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。
  2. 一氏名、所属及び官職
  3. 二株式会社の名称
  4. 三株式会社の監査役としての職務に従事した日時等
  5. 四株式会社から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第6条に定められた規定で、「第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第6条(報告)は、日本の人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第6条の条文原文は「第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第6条の前の条は人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第5条です。
  6. 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第6条の次の条は人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14019000
  • 本サイト収録人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14019000/6

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