人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第8条(承認の取消し)
承認権者は、監査役兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
この条文の基本情報
承認の取消しとは何ですか?
定義承認の取消しとは、人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第8条に定められた規定で、「承認権者は、監査役兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第8条(承認の取消し)は、日本の人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第8条の条文原文は「承認権者は、監査役兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。」で始まります。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)の公布日は平成12年4月19日です。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第8条の前の条は人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第7条です。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第8条の次の条は人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第9条です。
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- 正式書式
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14019000 - 本サイト収録
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14019000/8
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