人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 本文
- この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
- 2.平成十三年三月三十一日までの間は、第十二条中「非常勤職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)本文の条文原文は「この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。」で始まります。
- 人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)の公布日は平成12年4月19日です。
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- 正式書式
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14019000 - 本サイト収録
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一九)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14019000/main
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