人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第1条(趣旨)
この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第百三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第六項の規定による審査請求並びに同条第七項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第1条に定められた規定で、「この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第百三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第1条の条文原文は「この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第百三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第…」で始まります。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第1条の次の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000 - 本サイト収録
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/1
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