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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第6条(措置を講じた職員の報告等)

  1. 職務遂行上適当でないと認められた職員は、前条第一項第一号若しくは第二号の措置を講じたとき又は会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき若しくは第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を所轄庁の長等に報告するものとする。
  2. 2.所轄庁の長等は、前項の規定による報告を受理したとき、職務遂行上適当でないと認められた職員が辞職したとき又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置により第三条第一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を人事院に報告するものとする。

この条文の基本情報

措置を講じた職員の報告等とは何ですか?

定義措置を講じた職員の報告等とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第6条に定められた規定で、「職務遂行上適当でないと認められた職員は、前条第一項第一号若しくは第二号の措置を講じたとき又は会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第6条(措置を講じた職員の報告等)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第6条の条文原文は「職務遂行上適当でないと認められた職員は、前条第一項第一号若しくは第二号の措置を講じたとき又は会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の…」で始まります。
  3. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第6条の前の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第5条です。
  6. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第6条の次の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000
  • 本サイト収録人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/6

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