人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 本文
- この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
- 2.この規則の施行の日の前日までに株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当する職員に対する第二条第三項の規定の適用については、同項中「株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)本文は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)本文の条文原文は「この規則は、平成十三年四月一日から施行する。」で始まります。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
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- 正式書式
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000 - 本サイト収録
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/main
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