受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第1条(総則)

この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。

この条文の基本情報

総則とは何ですか?

定義総則とは、人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第1条に定められた規定で、「この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第1条(総則)は、日本の人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第1条の条文原文は「この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。」で始まります。
  3. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第1条の次の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000
  • 本サイト収録人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22001000/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›