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人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第11条(人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置)

第三十条の規定による改正後の規則二二―一の規定は、施行日以後にした同規則第一条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第三十条の規定による改正前の規則二二―一第一条に規定する違反行為については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置とは、人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第11条に定められた規定で、「第三十条の規定による改正後の規則二二―一の規定は、施行日以後にした同規則第一条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第三十条の規定による改正前の規則二二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第11条(人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置)は、日本の人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第11条の条文原文は「第三十条の規定による改正後の規則二二―一の規定は、施行日以後にした同規則第一条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第三十条の規定による改正前の規則二二…」で始まります。
  3. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000
  • 本サイト収録人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22001000/11

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