個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第22条(適用除外)
この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第22条(適用除外)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第22条の条文原文は「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百…」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第22条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第21条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/22
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