個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第29条は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第29条の条文原文は「この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/29
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