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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第1条(目的)

この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。)において取り扱うための措置を講ずることにより、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第1条(目的)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第1条の条文原文は「この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵…」で始まります。
  3. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第1条の次の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000120
  • 本サイト収録地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000120/1

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