地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第20条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第20条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第20条(政令への委任)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第20条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の公布日は平成13年11月16日です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000120 - 本サイト収録
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000120/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。