地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第37条(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- この法律の施行の際現にされている前条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項の規定による指定は、前条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項の規定によりされた指定とみなす。
- 2.旧法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局の職員であった者に係る同条第一項に規定する郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この条文の基本情報
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第37条に定められた規定で、「この法律の施行の際現にされている前条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第37条(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第37条の条文原文は「この法律の施行の際現にされている前条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。」で始まります。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の公布日は平成13年11月16日です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000120 - 本サイト収録
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000120/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。