平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律 本文
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成十二年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律本文の条文原文は「財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成十二年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。」で始まります。
- 平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律の公布日は平成13年11月26日です。
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- 正式書式
平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成十三年法律第百二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000123 - 本サイト収録
平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成十三年法律第百二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000123/main
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