地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第10条(投票を複写した電磁的記録媒体)
- 投票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の電磁的記録媒体に複写しなければならない。
- 2.開票管理者は、投票の電磁的記録媒体が破損し又は紛失したことにより、前条第四項の規定による集計を行うことが不可能であると認めるときは、開票立会人の意見を聴いて、当該投票の電磁的記録媒体に代えて、前項の規定により当該投票の電磁的記録媒体に記録された投票を複写した電磁的記録媒体(以下「投票を複写した電磁的記録媒体」という。)を使用して開票を行うものとする。
この条文の基本情報
投票を複写した電磁的記録媒体とは何ですか?
定義投票を複写した電磁的記録媒体とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第10条に定められた規定で、「投票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第10条(投票を複写した電磁的記録媒体)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第10条の条文原文は「投票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の公布日は平成13年12月7日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第10条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第10条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000147 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000147/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。