地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第13条の2(公職の候補者が死亡した場合等の特例)
第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合においては、第三条の規定にかかわらず、政令で定める期間、電磁的記録式投票機を用いた投票を行わないものとし、同法第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条及び第四十八条の二の規定により投票を行うものとする。
この条文の基本情報
公職の候補者が死亡した場合等の特例とは何ですか?
定義公職の候補者が死亡した場合等の特例とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第13条の2に定められた規定で、「第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第13条の2(公職の候補者が死亡した場合等の特例)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第13条の2の条文原文は「第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合において…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の公布日は平成13年12月7日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第13条の2の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第13条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第13条の2の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000147 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000147/13_2
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。