地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第4条(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
- 前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
- 一選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
- 二投票の秘密が侵されないものであること。
- 三電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
- 四電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
- 五予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
- 六投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
- 七権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
- 八前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
- 2.前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。
この条文の基本情報
電磁的記録式投票機の具備すべき条件等とは何ですか?
定義電磁的記録式投票機の具備すべき条件等とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条の条文原文は「前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の公布日は平成13年12月7日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000147 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000147/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。