地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第7条(電磁的記録式投票機による代理投票等)
- 第三条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録することをいう。以下同じ。)を行うことができない選挙人は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機を用いた代理投票を行わせることができる。
- 2.前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に当該選挙人が指示する公職の候補者一人に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
- 3.第三条の規定による投票において、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙人(第一項に規定する選挙人を除く。)は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機の操作についての補助を行わせることができる。
- 4.前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者二人を定め、その一人に電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録することを除く。)を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録式投票機による代理投票等とは何ですか?
定義電磁的記録式投票機による代理投票等とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第7条(電磁的記録式投票機による代理投票等)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第7条の条文原文は「第三条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の公布日は平成13年12月7日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第7条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第6条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第7条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000147 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000147/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。