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子どもの読書活動の推進に関する法律 第2条(基本理念)

子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、子どもの読書活動の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子どもの読書活動の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の子どもの読書活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 子どもの読書活動の推進に関する法律第2条の条文原文は「子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。」で始まります。
  3. 子どもの読書活動の推進に関する法律の公布日は平成13年12月12日です。
  4. 子どもの読書活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子どもの読書活動の推進に関する法律第2条の前の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第1条です。
  6. 子どもの読書活動の推進に関する法律第2条の次の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000154
  • 本サイト収録子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000154/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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