財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令 第2条(経過措置)
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社とする。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令第2条に定められた規定で、「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令第2条(経過措置)は、日本の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令に含まれる条文です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令第2条の条文原文は「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路…」で始まります。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の公布日は平成13年1月19日です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成十三年政令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000009 - 本サイト収録
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成十三年政令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000009/2
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