財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令 本文
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
- 一民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
- 二中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社
- 三株式会社日本政策投資銀行
- 四株式会社民間資金等活用事業推進機構
- 五株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
- 六株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
- 七国立研究開発法人科学技術振興機構
- 八株式会社脱炭素化支援機構
- 九株式会社産業革新投資機構
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令本文は、日本の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令に含まれる条文です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令本文の条文原文は「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の公布日は平成13年1月19日です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成十三年政令第九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000009 - 本サイト収録
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成十三年政令第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000009/main
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。