原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第1条(原子力発電施設の設置者)
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める者は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
この条文の基本情報
原子力発電施設の設置者とは何ですか?
定義原子力発電施設の設置者とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第1条(原子力発電施設の設置者)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第1条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/1
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