食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第1条(食事の提供を伴う事業)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一沿海旅客海運業
- 二内陸水運業
- 三結婚式場業
- 四旅館業
この条文の基本情報
食事の提供を伴う事業とは何ですか?
定義食事の提供を伴う事業とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第1条(食事の提供を伴う事業)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の公布日は平成13年4月25日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第1条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000176 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000176/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。