ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第6条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
この条文の基本情報
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間とは何ですか?
定義高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第5条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000215 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000215/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。