受講中の講座ブックマーク無料で登録

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第6条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

この条文の基本情報

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間とは何ですか?

定義高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第5条です。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第6条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000215
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000215/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›