高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第7条(機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
- 法第四十七条第四項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
- 一機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
- 二機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
- 三第五条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
この条文の基本情報
機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助とは何ですか?
定義機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第四十七条第四項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第7条(機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第四十七条第四項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第7条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第6条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第7条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000250 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000250/7
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。