農林中央金庫法施行令 第12条(特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第五十九条の三の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第12条に定められた規定で、「法第五十九条の三の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第12条(特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第12条の条文原文は「法第五十九条の三の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第12条の前の条は農林中央金庫法施行令第11条です。
- 農林中央金庫法施行令第12条の次の条は農林中央金庫法施行令第12条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。