農林中央金庫法施行令 第24条(共有者による権利の行使)
農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。ただし、農林中央金庫が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
共有者による権利の行使とは何ですか?
定義共有者による権利の行使とは、農林中央金庫法施行令第24条に定められた規定で、「農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第24条(共有者による権利の行使)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第24条の条文原文は「農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第24条の前の条は農林中央金庫法施行令第23条です。
- 農林中央金庫法施行令第24条の次の条は農林中央金庫法施行令第25条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/24
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