農林中央金庫法施行令 第56条(指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
法第九十五条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第56条に定められた規定で、「法第九十五条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第56条(指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第56条の条文原文は「法第九十五条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第56条の前の条は農林中央金庫法施行令第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/56
農林中央金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。