地方労働審議会令 第1条(名称)
地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、地方労働審議会令第1条に定められた規定で、「地方労働審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方労働審議会令第1条(名称)は、日本の地方労働審議会令に含まれる条文です。
- 地方労働審議会令第1条の条文原文は「地方労働審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 地方労働審議会令の公布日は平成13年9月27日です。
- 地方労働審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方労働審議会令第1条の次の条は地方労働審議会令第2条です。
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- 正式書式
地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000320 - 本サイト収録
地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000320/1
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