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地方労働審議会令 第1条(名称)

地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。

この条文の基本情報

名称とは何ですか?

定義名称とは、地方労働審議会令第1条に定められた規定で、「地方労働審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方労働審議会令第1条(名称)は、日本の地方労働審議会令に含まれる条文です。
  2. 地方労働審議会令第1条の条文原文は「地方労働審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 地方労働審議会令の公布日は平成13年9月27日です。
  4. 地方労働審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方労働審議会令第1条の次の条は地方労働審議会令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000320
  • 本サイト収録地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000320/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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