地方労働審議会令 第3条(委員等の任命)
- 委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。
- 2.臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。
- 3.専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、地方労働審議会令第3条に定められた規定で、「委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方労働審議会令第3条(委員等の任命)は、日本の地方労働審議会令に含まれる条文です。
- 地方労働審議会令第3条の条文原文は「委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。」で始まります。
- 地方労働審議会令の公布日は平成13年9月27日です。
- 地方労働審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方労働審議会令第3条の前の条は地方労働審議会令第2条です。
- 地方労働審議会令第3条の次の条は地方労働審議会令第4条です。
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- 正式書式
地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000320 - 本サイト収録
地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000320/3
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