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地方労働審議会令 第3条(委員等の任命)

  1. 委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。
  2. 2.臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。
  3. 3.専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。

この条文の基本情報

委員等の任命とは何ですか?

定義委員等の任命とは、地方労働審議会令第3条に定められた規定で、「委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方労働審議会令第3条(委員等の任命)は、日本の地方労働審議会令に含まれる条文です。
  2. 地方労働審議会令第3条の条文原文は「委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。」で始まります。
  3. 地方労働審議会令の公布日は平成13年9月27日です。
  4. 地方労働審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方労働審議会令第3条の前の条は地方労働審議会令第2条です。
  6. 地方労働審議会令第3条の次の条は地方労働審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000320
  • 本サイト収録地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000320/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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