アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)
国際平和協力本部に、アフガニスタンにおける紛争によりパキスタンに避難することを余儀なくされた住民(以下「アフガニスタン難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十三年十月十九日までの間、アフガニスタン難民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
この条文の基本情報
国際平和協力隊の設置とは何ですか?
定義国際平和協力隊の設置とは、アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、アフガニスタンにおける紛争によりパキスタンに避難することを余儀なくされた住民(以下「アフガニスタン難民」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本のアフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、アフガニスタンにおける紛争によりパキスタンに避難することを余儀なくされた住民(以下「アフガニスタン難民」という。」で始まります。
- アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成13年10月5日です。
- アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条はアフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十三年政令第三百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000326 - 本サイト収録
アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十三年政令第三百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000326/1
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