旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の三第五項第二号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人とみなす。
この条文の基本情報
新会社に関する地方税法施行令の規定の適用とは何ですか?
定義新会社に関する地方税法施行令の規定の適用とは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の三第五項第二号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)は、日本の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の三第五項第二号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一…」で始まります。
- 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成13年11月7日です。
- 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
- 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の次の条は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
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- 正式書式
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000345 - 本サイト収録
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000345/2
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