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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第4条(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

この条文の基本情報

新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用とは何ですか?

定義新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用とは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条に定められた規定で、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)は、日本の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の条文原文は「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法…」で始まります。
  3. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成13年11月7日です。
  4. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の前の条は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000345
  • 本サイト収録旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000345/4

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