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電気通信紛争処理委員会令 本文

この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会令本文は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会令本文の条文原文は「この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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