司法制度改革推進本部令 第1条(顧問会議)
- 司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
- 2.顧問会議は、司法制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
- 3.顧問会議は、顧問八人以内をもって組織する。
- 4.顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 5.顧問は、非常勤とする。
この条文の基本情報
顧問会議とは何ですか?
定義顧問会議とは、司法制度改革推進本部令第1条に定められた規定で、「司法制度改革推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進本部令第1条(顧問会議)は、日本の司法制度改革推進本部令に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進本部令第1条の条文原文は「司法制度改革推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 司法制度改革推進本部令の公布日は平成13年11月28日です。
- 司法制度改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進本部令第1条の次の条は司法制度改革推進本部令第2条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000372 - 本サイト収録
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000372/1
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