司法制度改革推進本部令 本文
この政令は、司法制度改革推進法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進本部令本文は、日本の司法制度改革推進本部令に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進本部令本文の条文原文は「この政令は、司法制度改革推進法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 司法制度改革推進本部令の公布日は平成13年11月28日です。
- 司法制度改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000372 - 本サイト収録
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000372/main
司法制度改革推進本部令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。