フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 第1条(指定製品)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 二硬質ポリウレタンフォーム用原液(断熱材の成形のために用いられるものに限り、次号及び第四号の製品の成形又は製造のために用いられるものを除く。)
- 三断熱材(硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
- 四冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
- 五専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。)
この条文の基本情報
指定製品とは何ですか?
定義指定製品とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第1条(指定製品)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第1条の条文原文は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の公布日は平成13年12月12日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第1条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000396 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000396/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。