フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 第7条(権限の委任)
法第九十三条第一項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第7条(権限の委任)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第九十三条第一項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の公布日は平成13年12月12日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第7条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000396 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000396/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。