銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第14条(機構債の債券の発行)
- 機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
- 2.機構債の各債券には、第九条第二号から第五号まで並びに第十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
機構債の債券の発行とは何ですか?
定義機構債の債券の発行とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第14条(機構債の債券の発行)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第14条の条文原文は「機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第14条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第13条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第14条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(平成十三年政令第四百二十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000426 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(平成十三年政令第四百二十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000426/14
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