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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第2条(外国銀行支店に関する読替え)

法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

外国銀行支店に関する読替えとは何ですか?

定義外国銀行支店に関する読替えとは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第2条(外国銀行支店に関する読替え)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第2条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第1条です。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第2条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(平成十三年政令第四百二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000426
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(平成十三年政令第四百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000426/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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