銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第33条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得機構債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿については、第四十一条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得機構債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第33条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第33条の条文原文は「証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得機構債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿につい…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(平成十三年政令第四百二十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000426 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(平成十三年政令第四百二十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000426/33
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