沖縄総合事務局組織規則 第10条の2(経済産業危機管理対策官)
- 経済産業部に、経済産業危機管理対策官を置く。
- 2.経済産業危機管理対策官は、命を受けて、経済産業部の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する事務の重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関等との連絡調整に関する事務の一部を整理する。
この条文の基本情報
経済産業危機管理対策官とは何ですか?
定義経済産業危機管理対策官とは、沖縄総合事務局組織規則第10条の2に定められた規定で、「経済産業部に、経済産業危機管理対策官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第10条の2(経済産業危機管理対策官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第10条の2の条文原文は「経済産業部に、経済産業危機管理対策官を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第10条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第10条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第10条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第11条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/10_2
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