沖縄総合事務局組織規則 第15条(会計課の所掌事務)
- 会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 二総合事務局所属の行政財産及び物品(庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。
- 三総合事務局所属の建築物の営繕に関すること。
この条文の基本情報
会計課の所掌事務とは何ですか?
定義会計課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第15条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第15条(会計課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第15条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第15条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第14条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第15条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第15条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/15
沖縄総合事務局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。