沖縄総合事務局組織規則 第19条(調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官の職務)
- 調査官は、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務をつかさどる。
- 2.監査官は、総務部の会計の監査及び会計事務の指導に関する事務をつかさどる。
- 3.庁舎管理官は、総合事務局内の庁舎及び那覇第二地方合同庁舎の管理並びに那覇第二地方合同庁舎の維持管理に必要な物品の管理に関する事務をつかさどる。
- 4.安心・安全対策推進官は、振興開発計画の作成及び推進に関する事務のうち、沖縄における犯罪の抑止に関する業務をつかさどる。
この条文の基本情報
調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官の職務とは何ですか?
定義調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第19条に定められた規定で、「調査官は、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第19条(調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第19条の条文原文は「調査官は、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第19条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第18条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第19条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第19条の2です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/19
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